放デイの仕事が時間内に間に合わない…4つに分けて「削る→前に出す→渡す」の順で減らす
今日も、終わらなかった。
残ってやるか、家で書くか。どちらにしても、明日の分がまた積まれます。がんばりが足りないのではなく、量が入りきっていないだけのことがあります。
この記事は、終わらない仕事を4つに分けて、削る・前に出す・渡すの順で減らします。
先に結論
① 終わらない仕事は記録・準備・連絡・片づけの4つに分かれます。
② 先に削る。次に前の時間に出す。最後に人に渡す。
③ 削ってはいけないものは、記録と保護者への連絡です。
④ それでも残るなら、量ではなく人手の問題です。
⑤ 業務時間の外でやった分は、記録に残します。

毎日ぎりぎりで、結局30分くらい残ってしまいます。
私が遅いだけでしょうか。

速さの問題かどうかは、分けてみると分かるよ。
どこが膨らんでいるかを先に見よう。
① 終わらない仕事を4つに分ける
4つの箱
- 記録=支援記録、連絡帳、ヒヤリハット、モニタリングの材料。
- 準備=活動の用意、教材、行事、掲示物。
- 連絡=保護者への電話、学校とのやりとり、職員間の申し送り。
- 片づけ=掃除、消毒、物の補充、送迎車の整備。
1週間だけ、終業前にどの箱に何分使ったかを書いてみます。
感覚と実際がずれていることが多いところです。
この1週間の数字が、あとで人手の話をするときの材料になります。
② まず削る
削るのは、なくしても誰も困らないものからです。
削れることが多いもの
- 同じ内容を2か所に書いているもの(連絡帳と支援記録で同じ文を写している)。
- 毎回きれいに作り直している掲示物。
- その日のうちでなくてよい補充。
- 全員でやっている片づけの重なり。
「去年からやっているから」で続いているものは、いちど止めても戻せます。
削ってはいけないもの
ここは残す
- 支援記録(残さないと、提供したことの証明になりません)。
- 保護者への連絡(ケガ・体調・トラブル)。
- ヒヤリハット。
この3つは、あとで困るのが自分と子どもです。
減らすのは量ではなく、書き方の手数です。
書き方の手数を減らす方法は、記録が時間内に終わらないに7つまとめています。
文の型を持っておくと速くなります。
支援記録の書き方 例文100選と連絡帳の書き方 例文100がそのまま使えます。
③ 次に、前の時間に出す
同じ量でも、やる時間を変えると入りきることがあります。
前に出せるもの
- 記録の下書き=子どもがいる時間に、一言だけメモを残しておく。
- 準備=翌日分を前日の同じ時間に固定する。
- 連絡=送迎の30秒で済ませられる内容は、その場で終わらせる。
終業前は、判断力がいちばん落ちる時間帯です。
重い仕事をそこに集めない、というだけで変わります。
送迎の場でどこまで話すかは、送迎で保護者と何を話す?の30秒の型が使えます。
申し送りは、全部書かずに3つに絞る型があります。
申し送り、何を残す?にまとめています。
④ 最後に、人に渡す
自分でやったほうが速い、と思う仕事ほど残ります。
ここを渡せると、まとまった時間が空きます。
渡しやすいもの
- 片づけ・補充など、やり方が決まっているもの。
- 掲示物や教材の作業の部分。
- 実習生やボランティアに任せられる範囲のもの。
渡すときは、期限と出来上がりの形を一緒に伝えます。
ここを省くと、結局やり直しになります。
新しい人に渡すときの段階は、新人を教える立場になったに3段階で書いています。
実習生やボランティアに任せない範囲は、実習生・ボランティアを受け入れるときにまとめています。
⑤ それでも残るなら、人手の問題です
削って、前に出して、渡して、それでも入らないなら、量の問題ではありません。
そのときは、①で取った1週間の数字を持って話します。
伝え方
- 「記録に週◯時間かかっています。」
- 「削れるものは削りました。」
- 「この分をどこで確保するか、相談させてください。」
感覚ではなく数字にすると、話が個人の能力の話になりません。
人数そのものが足りない日の動き方は、人手不足がしんどいにまとめています。
⑥ 業務時間の外でやった分は、記録に残す
持ち帰りやサービス残業が続いているときは、時間だけでもメモしておきます。
労働基準法 第三十二条(労働時間)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
労働基準法 第三十七条第一項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
すぐに何かを請求する必要はありません。
日付と時間だけ残しておくと、話をするときの材料になります。
休憩が取れていないときの考え方は、休憩が取れないに条文と一緒に書いています。
よくある質問
Q. 他の職員は定時で帰っています。
A. 持ち帰っている場合があります。①の1週間の記録を、自分の分だけ取ってから判断します。
Q. 削ると、支援の質が下がりませんか。
A. 削るのは重なりと見た目の部分です。記録と連絡は残すので、質に直結する部分は減りません。
Q. 渡せる相手がいません。
A. その場合は③までで止めて、⑤の相談に進みます。1人で抱えたまま続けるのがいちばん減りません。
Q. 相談したら、遅いと言われそうです。
A. 数字で出すと、速さの話になりにくくなります。「削ったうえで残った分」と伝えます。
まとめ
この記事のポイント
- ① 記録・準備・連絡・片づけの4つに分ける。
- ② 削る→前に出す→渡すの順。
- ③ 記録と保護者への連絡は削らない。
- ④ 残るなら人手の問題。数字で話す。
- ⑤ 時間外の分は日付と時間を残す。

終わらないのは、あなたが遅いからとは限らないよ。
まず1週間、どこに時間がいっているかだけ見てみよう。
出典
労働基準法 第三十二条・第三十七条(e-Gov法令検索)
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