放デイの義務研修、職員は何を受ける?虐待防止・身体拘束・感染症・BCPなど6つの一覧と、受けた覚えがないときの確かめ方【職員向け】
「来週、虐待防止の研修があります」。
案内は来た。でも、何のための研修なのかはよく分からない。
逆に、入ってから一度も研修を受けた覚えがない、という人もいます。
この記事では、職員が受ける側として、どんな研修が決まっているのかを一覧にします。
先に結論
① 研修は、事業所が実施することを求められているもの。職員は受ける側です。
② 主に決まっているのは6つ。虐待防止/身体拘束/感染症・食中毒/業務継続計画(BCP)/災害の避難・救出訓練/安全計画。
③ ガイドラインの書き方は「定期的に」。身体拘束の研修は、国の報酬のルールで「1年に1回以上」とされています。
④ 受けた覚えがないときは、事業所の年間計画と記録を確かめます。
⑤ 受けたら、自分の場面に落として感想を書きます。

だいち先生、研修の案内がたくさん来ますが、どれが必須なのか分かりません。

まず、研修をやるのは事業所の側の義務だと知っておくといい。
職員は「何が来るか」を知っていれば十分なんだ。
研修は「事業所がやるもの」
国の放課後等デイサービスガイドラインでは、研修の多くが設置者・管理者が行うものとして書かれています。
ガイドラインの記述
「設置者・管理者は、職員の資質向上を図るため、研修の実施等を行う必要がある」
具体的には「自治体や児童発達支援センター、障害児支援関係団体が実施する研修等への職員の参加、事業所における研修会や勉強会の開催(中略)、事業所に講師を招いての研修会の実施」などが挙げられています。
つまり、研修の形は外部の研修だけではありません。
事業所の中の勉強会も、研修の1つとして書かれています。
決まっている研修・訓練の一覧
ガイドラインの中で、運営基準(事業所が守る決まり)として「定期的に」実施が求められているものを並べます。
① 虐待防止の研修
- ガイドライン:「職員に対する虐待の防止のための研修を定期的に実施すること」。
- あわせて、虐待防止委員会の開催と担当者の配置も求められています。
② 身体拘束の適正化の研修
- ガイドライン:身体拘束等の適正化を図る措置として「①記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施」。
- こども家庭庁の報酬のルールでは、この研修を1年に1回以上実施していない場合は報酬が減る扱いになっています。
③ 感染症・食中毒の研修と訓練
- ガイドライン:予防とまん延の防止のため「委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施が求められている」。
- 嘔吐物の処理方法などのマニュアルを職員に周知することも書かれています。
④ 業務継続計画(BCP)の研修と訓練
- ガイドライン:地震や風水害などに備えた計画を策定し「職員に対して必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施することが必要」。
- BCPは、災害や感染症が起きても事業を続ける・早く再開するための計画です。
⑤ 災害の避難・救出訓練
- ガイドライン:「非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない」。
- 地震・火事・風水害など、災害の種類を分けて訓練することが重要とされています。
⑥ 安全計画にもとづく研修と訓練
- ガイドライン:安全計画を策定し「職員に周知し、安全計画に従って研修及び訓練を定期的に行うことが求められている」。
- 送迎や屋外活動など、リスクの高い場面の役割分担もここに関わります。
屋外活動で見失ったときの役割分担はこの記事にまとめています。

6つもあるんですね。全部受けた覚えはないかもしれません。

訓練は研修という名前で呼ばれないことも多い。
避難訓練、嘔吐処理の練習、送迎の確認。
「研修」と言われずに受けているものもあるはずだよ。
回数はどう決まっているか
ガイドラインでは、どの研修も「定期的に」と書かれています。
具体的な回数は、国の通知や自治体の指導で示されています。
確認できていること
- 身体拘束の適正化の研修:報酬のルールで「1年に1回以上」。
- そのほか:ガイドライン上は「定期的に」。回数は事業所の年間計画で決まっています。
事業者向けの解説サイトには「年1回」「年2回」などの一覧が載っています。
勤務先がどう組んでいるかは、年間計画を見るのがいちばん確かです。
事業所によって追加で求められるもの
場面によって必要になる研修
- 喀痰吸引等の研修 医療的ケアが必要な子がいる場合。ガイドラインに「受講させることが必要」とあります。
- 強度行動障害支援者養成研修 強度行動障害のある子がいる場合。「受講させることも必要」とされています。
- 伝達研修 自治体の虐待防止などの研修を誰かが受けたら、事業所で伝え直すことが重要とされています。
受けた覚えがないとき
入ってから一度も研修がない、と感じることがあります。
ただ、訓練や勉強会が研修として扱われている場合もあるので、先に確かめます。
確かめ方
- 年間の研修計画があるか聞く 「今年の研修の予定は、どこで見られますか」。
- 受講の記録を見せてもらう 研修は実施した記録を残すものです。自分の名前があるかを確認します。
- 入る前に受けたものを確認する 年度の途中で入った場合、その年の研修が入職前に終わっていることがあります。
実地指導(運営指導)では、研修の実施状況も確認されます。
実地指導で見られることはこの記事にあります。
入ってすぐの研修がない場合の動き方は新人研修がないときに書いています。
受けたあとにすること
研修を自分のものにする
- 感想は自分の場面で書く 「勉強になりました」ではなく、自分の現場のどの場面に当てはまるか。
- 疑問は別に出す 感想欄ではなく、確認の形で児発管や管理者に。
- マニュアルの場所を覚える 感染症、災害、安全管理。研修で聞いたものが、どこに置いてあるか。
感想の書き方は研修の感想は何を書く?にまとめています。
よくある質問
Q. 動画を見るだけの研修でもいいのですか。
A. ガイドラインは研修の形を細かく決めていません。事業所内の勉強会も例に挙がっています。形より、実施した記録が残っているかが大事です。
Q. パートやアルバイトも受けるのですか。
A. 虐待防止の研修は「職員に対する」ものとして書かれています。雇用形態で分けてはいません。対象は勤務先に確認してください。
Q. 研修の時間は勤務時間になりますか。
A. 事業所の決まりによります。勤務時間の扱いは、研修の案内が来た時点で確認しておくと安心です。
Q. 研修がまったくない職場は、辞めたほうがいいですか。
A. すぐ結論を出す必要はありません。まず年間計画と記録を確認し、それでもないなら、職場の運営そのものを見直す材料の1つになります。
まとめ
この記事のポイント
- ① 研修は事業所が実施するもの。職員は受ける側です。
- ② 主に6つ:虐待防止・身体拘束・感染症・BCP・災害訓練・安全計画。
- ③ 回数はガイドライン上「定期的に」。身体拘束の研修は1年に1回以上。
- ④ 受けた覚えがなければ、年間計画と受講記録を確かめます。
- ⑤ 受けたら、自分の場面に落として感想を書きます。

研修の案内を読んで「何のためだろう」と思えたのは、ちゃんと仕事として受け止めているからだ。
何が決まっているかを知っていれば、案内が来たときに迷わない。
今日のあなたに、はなまる。
出典
こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)」(PDF)
こども家庭庁「障害児通所支援の報酬に関する通知」(身体拘束等の適正化のための研修を1年に1回以上実施していない場合の扱い)
※研修の回数・対象・勤務時間の扱いは事業所ごとに決まりがあります。実際の予定は勤務先の年間計画を確認してください。
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