高卒・中卒から児童指導員になるには?|学校に通い直さずに満たせる2つの道【放デイ職員向け】
大学を出ていないから、自分には関係ない。
そう思って読むのをやめてしまう人がいます。
でも、児童指導員の条件には学歴を問わない入口があります。
知らないまま、求人の「任用資格必須」を見て諦めているとしたら、もったいない話です。
この記事は、高校卒業の人と中学卒業の人で、道がどう違うかを分けて説明します。
先に、答えから
高校を出ていれば、子どもに関わる仕事を2年以上すれば条件を満たせます。
中学卒業の場合、その2年の入口には当てはまりません。3年以上働いて県が認めるという別の道になります。
どちらも学校に通い直す必要はありません。
① 学歴を問わない入口が2つある
児童指導員の条件は11通りありますが、そのうち2つは学歴ではなく働いた年数で決まります。
年数で当てはまる2つの入口
- 入口A 高校などを卒業したあと、2年以上子どもに関わる仕事をした
- 入口B 3年以上子どもに関わる仕事をして、県が「この人でいい」と認めた
大学の学科で当てはまる道が有名ですが、現場で働きながら目指す人にとっては、こちらのほうが近い入口です。
条件のぜんぶは児童指導員の任用資格の取り方に並べています。

働いているだけで、条件に近づいているんですか?

そう。だから『資格がないから無理』じゃなくて、『あと何年か』で考えられるんだ。
② 高校を出ている人
入口Aが使えます。
決まりでは、高校や中等教育学校を卒業した人のほか、高校を出ていなくても大学に入る資格を認められた人(高卒認定など)や、12年の学校教育を終えた人も同じ扱いになります。
入口Aに当てはまる学歴
- 高等学校を卒業した
- 中等教育学校を卒業した
- 高卒認定などで、大学に入る資格を認められた
- 12年の学校教育を終えた(外国の学校を含む場合があります)
専門学校や短大を出た人も、その前に高校を出ていればここに入ります。
そのうえで2年以上働けば、条件を満たします。
「2年」が何日・何時間を指すのかは、決まりの文章には書かれていません。
ここは自治体に確かめることになります。
③ 中学卒業の人
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
中学卒業の場合、入口Aには当てはまりません。
入口Aは「高校を卒業した人など」が前提になっているためです。
高卒認定を取れば入口Aに入れますが、何もしない状態では入れません。
残っているのは入口Bです。
入口Bの条件
- 子どもに関わる仕事を3年以上した
- そのうえで県が「この人でいい」と認める
学歴の条件はありません。年数と、県の判断だけです。
1年ぶん長くなりますが、道が閉じているわけではありません。
中学卒業で現場に入り、働き続けて条件を満たした人はいます。

中卒だから無理、ではない。
ただ入口がAじゃなくてBになる。先に知っておくと、計画が立てやすいよ。
④ 「県が認める」が何を指すのか
入口Bには「県が認める」という一文が付いています。
ここが、読んだだけでは分からない部分です。
認める手続きがどうなっているか、何を出せばいいかは、自治体によって違います。
国の決まりには、そこまで書かれていません。
窓口で聞く1文
- 「児童指導員の条件のうち、3年以上の実務経験で認めてもらう道について教えてください」
- 「必要な書類と、どこに出せばよいかを知りたいです」
事業所がある市区町村か、都道府県の障害福祉の窓口です。電話で聞けます。
聞いた日と担当者の名前をメモしておくと、あとで話が食い違いません。
⑤ 「子どもに関わる仕事」に何が入るのか
入口Aにも入口Bにも、「子どもに関わる仕事を◯年」という条件が付いています。
ただ、ここで使われている言葉には、はっきりした説明が法律の中にありません。
さらに、法律が名前を並べている「児童福祉施設」の中に、放課後等デイサービスは入っていません。
放デイは「施設」ではなく事業という形で決まりが置かれているためです。
だから、放デイで働いた年数がそのまま数えられるかどうかは、文章を読んだだけでは決まりません。
入口Bに「県が認める」と書いてあるのは、こういう判断が残っているからです。
年数のことで、先に確かめておくこと
- いまの職場での勤務が年数に入るか
- パート・非常勤でも入るか、週の時間に下限があるか
- 複数の職場を合わせて数えられるか
これも窓口で聞けます。入るかどうかで、計画が1年変わることがあります。
⑥ いま働いている人が、今日できること
年数で目指す場合、いちばん大事なのは働いた記録を残しておくことです。
今日のうちにやっておくこと
- 入職日を確かめる 雇用契約書か、最初の給与明細で分かります
- 辞めた職場があれば、実務経験証明書を頼めるか聞いておく 時間がたつほど頼みにくくなります
- 勤務時間の記録を手元に残す シフト表の写真でも足ります
特に2つめです。前の職場は、年が経つと担当者が変わり、連絡そのものがしにくくなります。辞めるときに一緒にもらっておくのがいちばん楽です。
辞めるときの手続きは放デイの辞め方にまとめています。
⑦ 学校に通い直す道もある
年数を待たずに進めたい人には、学校の道もあります。
ただし、急ぐ理由がなければ選ばなくて構いません。
学校で当てはまる主な道
- 大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学のどれかの学科を出る
- 都道府県が指定した養成の学校を出る
どちらも時間とお金がかかります。
年数の道があることを知ったうえで比べてください。
働きながら取る資格としては、保育士のほうが現実的なことがあります。
放デイでは児童指導員と保育士のどちらでも人数に入るためです。
くわしくは放デイで働きながら保育士資格は取れる?に書いています。
よくある質問
Q. 高卒認定を取れば、2年の道に入れますか。
A. 大学に入る資格を認められた人も入口Aに入ります。取る前に、自治体の窓口で確認しておくと確実です。
Q. 2年・3年は、連続していないとだめですか。
A. 決まりの文章には書かれていません。合算できるかどうかは自治体によります。窓口で確認してください。
Q. アルバイトやパートの期間も入りますか。
A. ここも自治体の判断になります。勤務時間の記録を残しておくと、相談しやすくなります。
Q. 条件を満たしたら、給料は上がりますか。
A. 事業所によります。人数の計算に入る人として扱われることで、役割や手当が変わることはあります。放デイの給料は上がる?も参考にしてください。
Q. 中卒であることを、職場に言わないといけませんか。
A. 採用のときに必要な範囲で伝わっています。改めて言い直す必要はありません。
まとめ
この記事のポイント
- ① 学歴を問わない入口が2つある。どちらも通い直しは不要。
- ② 高校を出ていれば2年。高卒認定なども同じ扱い。
- ③ 中学卒業なら3年+県が認める。閉じてはいない。
- ④ 「県が認める」の中身は自治体によって違う。窓口で聞く。
- ⑤ 放デイの年数が入るかは読んだだけでは決まらない。ここも窓口。
- ⑥ 今日できるのは入職日の確認と実務経験証明書の段取り。

あと何年か、で考えられるようになりました。
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