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放デイで休憩が取れない…子どもとの昼食は休憩?労働基準法の条文と、職場への伝え方・相談先【職員向け】

daichi

お昼は子どもと一緒に食べる。

その時間が「休憩」ということになっている。

でも、食べながら見守って、こぼしたら拭いて、けんかが起きたら止めている。

夕方は送迎と記録で、座る時間もない。

これって、休憩と言えるんだろうか。

この記事では、放デイで休憩が取れないと感じている職員に向けて、法律に書かれていること、職場への伝え方、相談先をまとめます。

先に結論

① 休憩は、労働基準法で時間と「自由に使えること」が決められています。

② 子どもを見守りながらの昼食が休憩にあたるかは、自由に使えるかどうかが目安の一つです。

③ まずは休憩の実態を記録しておきます。

④ 職場には「相談」の形で伝えます。一人で戦わなくていい。

⑤ 判断に迷ったら、公的な窓口に無料で相談できます。

わかば
わかば

だいち先生、うちの事業所、子どもとのお昼ごはんが休憩扱いなんです。
でも全然休めていなくて……。
こんなことで文句を言うのは、わがままでしょうか。

だいち
だいち

わがままじゃないよ。
休憩は、働く人が次の時間も安全に働くためのものなんだ。
子どもの安全のためにも、ちゃんと休めることは大事だよ。

休憩について、法律に書かれていること

休憩については、労働基準法にこう書かれています。

法律の記述(労働基準法第34条)

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」

(e-Gov法令検索)

条文から分かること

  • 時間 6時間を超えて働く日は45分以上、8時間を超える日は1時間以上。
  • タイミング 働く時間の途中に取るもので、終わってから取るものではありません。
  • 中身 休憩時間は、自由に使えることが前提です。

6時間以内のシフトなら、休憩がないこともあります。

自分の勤務時間と照らし合わせてみてください。

子どもと一緒の昼食は、休憩になる?

子どもと一緒に食べる時間が休憩扱いになっている、という相談は知恵袋などでも見られます。

休憩にあたるかどうかは、その時間を自由に使えるかが目安の一つになります。

自分の休憩を見直すポイント

  • その時間、子どもから目を離していいか。
  • 呼ばれたらすぐに対応しなければいけないか。
  • 席を外したり、外に出たりしてもいいか。

見守りや対応を求められている時間は、休めていないと感じて当然です。

ただ、最終的な判断は個別の事情によります。

迷ったら公的な窓口に確認します。

わかば
わかば

休憩じゃないって言っていいのか、自信がないです。

だいち
だいち

自分で白黒をつけなくていいんだ。
まずは「実際にどう過ごしているか」を記録しておこう。
それがあれば、職場にも相談窓口にも話しやすくなる。

① まず、実態を記録しておく

記録しておくこと

  • 出勤と退勤の時刻。
  • 休憩とされている時間と、その間にしていたこと(見守り、対応、電話など)。
  • 休憩が取れなかった日と、その理由。

手帳やメモアプリに、その日のうちに書いておきます。

ただし、子どもの名前など個人情報は書きません。

② 職場への伝え方

いきなり「違法ですよね」と言うと、話がこじれやすくなります。

相談の形で伝えます。

伝え方の例

  • 「お昼の時間、子どもの見守りをしていて休めていないのですが、休憩の取り方を相談させてもらえますか」
  • 「交代で10分でも席を外せる時間を作れないでしょうか」
  • 「休憩時間中の対応は、誰がすることになっていますか」

一人で言いにくいなら、同じように感じている職員と一緒に相談するのも一つの方法です。

意見を言いにくいときの伝え方はベテラン職員に意見が言えないときに、人が足りない職場の考え方は人手不足がしんどいときにまとめています。

③ 公的な相談窓口

職場に言っても変わらない、言うのが怖い。

そんなときは、外の窓口に相談できます。

各地の労働局などにある総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で、労働者からの相談を受け付けています。

相談したことが職場に伝わるかどうかも、先に確認しておくと安心です。

変わらない職場なら、環境を変える選択肢も

休憩が取れないのは、あなたの努力不足ではなく人の配置や仕組みの問題です。

相談しても変わらないなら、休める職場を探すのは次の一手です。

福祉の外も、見てみたい人へ

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よくある質問

Q. 休憩が取れなかった分、お給料はもらえますか。

A. 個別の事情によって変わるため、ここでは言い切れません。記録を持って、総合労働相談コーナーなどで確認します。

Q. パートで5時間勤務です。休憩はないのが普通ですか。

A. 条文では、6時間を超える場合に休憩が必要とされています。6時間以内のシフトなら、休憩がないこともあります。

Q. 休憩の話をしたら、職場に居づらくなりそうで怖いです。

A. その不安は自然なものです。まず記録を残し、外の窓口で話を聞いてもらうところから始めても大丈夫です。

有給が取りにくいときの考え方はこの記事にあります。

まとめ

この記事のポイント

  • ① 休憩は時間と「自由に使えること」が法律で決められている。
  • ② 見守りながらの昼食は、自由に使えるかが目安の一つ。
  • ③ まず実態を記録する。
  • ④ 職場には相談の形で伝える。
  • ⑤ 迷ったら総合労働相談コーナーへ。
だいち
だいち

休めないまま働いて、それでも子どもの前に立ってきた。
自分が休むことを考えるのは、わがままじゃない。
ここまでがんばってきたあなたに、はなまる。

出典

労働基準法第34条(e-Gov法令検索)

厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(厚生労働省)

※この記事は法律相談ではありません。個別の事情は、公的な窓口や専門家に確認してください。

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