20代で「このままでいいのか」と思ったら|辞める前に確かめる3つ【放デイ職員向け】
この仕事は嫌いじゃない。でも、このままでいいのかと思う。
同級生の給料の話を聞いた日。求人サイトを開いたまま閉じた夜。何かが起きたわけではないのに、その考えだけが残ります。
この記事は、20代のうちに確かめておくと後で効くことを書きます。
辞めるかどうかの話ではありません。
先に結論
① 不安の中身は「お金」「時間」「この先の役割」の3つに分かれます。
② 20代のうちに確かめるのは明細・就業規則・5年後の役割の3つ。
③ どれも法律で見せてもらえるものです。
④ 年齢が若いほど、選べる道は多く残っています。
⑤ いま動かなくても、材料だけ集めておくと後で速いです。

だいち先生、辞めたいわけじゃないんです。
ただ、このままでいいのかなって、ずっと引っかかっていて。

それは焦りじゃなくて、情報が足りないだけかもしれないね。
先に、確かめられるものを確かめよう。
① 「このままでいいのか」の中身を3つに分ける
この言葉のままだと、いつまでも答えが出ません。中身が混ざっているからです。
3つに分ける
- お金=いまの額ではなく、この先どう変わるかが見えない。
- 時間=土曜出勤や行事で、同年代と生活のリズムが合わない。
- この先の役割=5年後、自分が何をしている職場なのかが想像できない。
どれが一番重いかで、確かめる先が変わります。
全部が重いと感じるときは、上から順に見ていきます。
お金の中身を先に分けたいときは、放デイの給料は上がる?に4つのルートが書いてあります。
② 20代のうちに確かめる3つ
いますぐ動かなくても、材料は集められます。
3つとも、聞けば見られるものです。
1つめ=給与明細
明細で見る場所
- 基本給がいくらか(手当を含めた額ではなく、基本給だけの額)。
- 処遇改善に関する手当が付いているか、いくらか。
- 昇給の欄があるか。去年の同じ月の明細と並べる。
手当の額は職場によって差が出ます。
付いていないように見えるときの確かめ方は別の記事にまとめています。
明細の見方は、処遇改善手当がもらえてない?の4ステップがそのまま使えます。
2つめ=就業規則
就業規則には、昇給・賞与・退職の決まりが書かれています。
労働基準法 第八十九条(作成及び届出の義務)
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」
労働基準法 第百六条(法令等の周知義務)
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」
つまり、就業規則は労働者に知らせるものとして法律に書かれています。
見せてもらうのは、特別なお願いではありません。
聞き方(そのまま使えます)
- 「就業規則はどこで見られますか。」
- 「昇給の決まりが書いてあるところを確認したいです。」
理由を長く説明する必要はありません。
置き場所を聞くだけで済むことが多いです。
働く人が十人より少ない事業所では、作る義務がない場合があります。
そのときは雇用契約書と労働条件通知書を見ます。
採用のときに条件を示すことは、第十五条(労働条件の明示)に書かれています。
手元になければ、もらえるものです。
3つめ=5年後の役割
職場で見られること
- いまいる職員のうち、勤続5年以上の人が何人いるか。
- その人たちが、どんな役割を持っているか(児童発達支援管理責任者・管理者・現場のまま)。
- 役割が変わったとき、給与がどう変わったか。
人が入れ替わり続けている職場では、5年後の姿そのものが見えません。それも1つの答えです。
見分け方は、職員がすぐ辞める職場の特徴7つにまとめています。
③ 年齢が若いほど、選べる道は多い
20代の強みは、経験の少なさではなく、時間の長さです。
いまなら選べる道
- いまの職場に残って役割を増やす。
- 資格を取る=働きながら保育士を目指す道があります。
- 同じ業界で場所を変える=放デイから児発、学校、入所施設など。
- 業界の外に出る=年齢が若いほど、未経験の枠が残っています。
どれも今日決めるものではありません。
あることを知っておくだけで、焦りは減ります。
資格の道は働きながら保育士資格は取れる?に条件を書いています。
業界の外を考えるときは放デイの経験は転職で活かせる?が言い換えの材料になります。
④ いま動かなくても、材料だけ集めておく
いちばんもったいないのは、何も持たないまま数年たつことです。
集めておく材料
- 給与明細を1年分、写真でも紙でも残しておく。
- 自分が任されたことを、月に1行だけ書き留める。
- 求人票を月に1本だけ見る。応募しなくて構いません。
3つとも、5分もかかりません。
動くと決めた日に、この材料が効きます。
求人票のどこを見るかは、放デイの求人票の見方に5つ書いています。
⑤ それでも消えないとき
材料をそろえても、引っかかりが消えないことがあります。
そのときは、不安ではなく疲れのほうが大きいことがあります。
先に体を戻してから考えると、同じ材料でも違う判断になります。
疲れが抜けないときは疲れが取れないを、朝が重いときは「もう限界」と思った日にを先に読んでください。
よくある質問
Q. 3年は続けたほうがいいですか。
A. 3年という決まりはありません。ただ、短い期間で動くと、次の面接で理由を聞かれることが多くなります。答えを用意できるかで考えます。
Q. 就業規則を見せてくださいと言うと、辞めると思われませんか。
A. 昇給や休みの決まりを確認したい、と伝えれば十分です。置き場所を聞くだけなら、話は短く済みます。
Q. 同年代より給料が低い気がします。
A. 額そのものより、上がる仕組みがあるかを見ます。仕組みがない職場では、待っても変わりにくくなります。
Q. やりがいはあります。それでも迷うのは失礼ですか。
A. 失礼ではありません。やりがいと生活は別の話で、どちらも自分で決めていいものです。
まとめ
この記事のポイント
- ① 不安はお金・時間・この先の役割に分かれる。
- ② 確かめるのは明細・就業規則・5年後の役割。
- ③ 就業規則は知らせるものとして法律に書かれている。
- ④ 若いほど選べる道が多い。
- ⑤ 動かなくても材料だけ集めておく。

いまの気持ちに、名前をつけなくて大丈夫。
明細を1枚見るところからで十分だよ。
出典
労働基準法 第十五条・第八十九条・第百六条(e-Gov法令検索)
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